会則

第1章 総 則

  • 第1条(名 称)
    • 本会は、デザインと法協会(英文名Japan Design and Law Association)と称する。
  • 第2条(主たる事務所等)
    • 本会は、主たる事務所を東京都に置く。
    • 2. 本会は、理事会の議決により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

  • 第3条(目 的)
    • 本会は、デザインとそれを保護する適切な法制度の構築と積極的な活用を通じて、日本の持続的な発展と、より豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。
  • 第4条(事 業)
    • 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    • (1) デザイン創出活動の奨励・推進
    • (2) デザイン保護に関する諸制度の調査研究
    • (3) デザイン保護政策に係わる公的機関への協力及び意見具申
    • (4) デザインの管理及び活用戦略に関する調査研究
    • (5) デザイン活用に関する相互啓発及び教育研修
    • (6) デザイン保護及び振興に係わる諸団体との交流
    • (7) デザイン及びデザインの保護に関する情報の提供
    • (8) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

  • 第5条(本会の会員)
    • 本会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。会員は、個人会員(学生会員を含む)及び法人会員(法人格のない団体であって代表者の定めがあるものを含む)とする。
  • 第6条(入 会)
    • 本会に入会しようとするものは、本会が定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
    • 2. 国内に住所または事務所を有しない個人又は法人が本会に入会しようとするときは、入会申込書のほか、会員 2 名の推薦を必要とする。
  • 第7条(会員の権利)
    • 会員は、機関誌その他の資料等の配布及び諸通知を受け、本会の活動に参加することができる。
  • 第8条(会員代表)
    • 法人会員は、入会と同時にその所属の中から、本会に対する代表者(以下、「会員代表」という)1名を定めて、これを本会に届け出るものとする。
    • 2. 会員代表の変更は、本会にその旨の届出がなされたときに、その効力を生じるものとする。
    • 3. 会員総会における意思表示は、会員代表が行うものとする。
    • 4. 本会からの会員に対する諸通知及び機関誌その他の資料等の送付は、法人会員については会員代表に対して行うものとする。
  • 第9条(会費)
    • 会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  • 第10条(退 会)
    • 会員は、本会が定める退会申込書を本会に提出することによって、任意に退会することができる。
  • 第11条(会員資格の喪失)
    • 会員が 1 年以上に亘って会費を滞納したときは、理事会の決議によって退会を勧告することができる。退会の勧告を受けた後なお3ヶ月を経て滞納会費を納めない会員は、退会勧告を受けた日に遡り会員資格を喪失し、退会したものとみなす。
  • 第12条(除 名)
    • 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決定によって退会を勧告することができる。さらに、退会の勧告後3ヶ月を経過しても改善されないときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
    • (1) 会員に本会の目的に違背する行為があったとき
    • (2) 会員が本会の名誉を甚だしく毀損したとき
    • (3) 会員に本会の運営に甚だしい支障を及ぼす不都合な行為があったとき
    • (4) その他除名すべき正当な事由があるとき
    • 2. 前項の場合において、当該会員には、理事会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、理事会において弁明する機会を与えなければならない。

第4章 役員等

  • 第13条(役員の設置)
    • 本会に、次の役員を置く。
    • (1) 理事 若干名
    • (2) 監事 2 名
    • 2. 理事の区分は、次のとおりとする。
    • (1) 会長 1 名
    • (2) 副会長 若干名
    • (3) 理事 若干名
    • 3. 理事は、財務担当理事(財務局長)、事務担当理事(事務局長)、各部会担当理事等によって構成する。
    • 4. 理事と監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
  • 第14条(役員の選任)
    • 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
    • 2. 会長、副会長、理事は会員であることを要する。
    • 3. 第13条に定める監事の定数を欠くこととなる場合に備えて、補欠監事を選任することができる。
  • 第15条(理事の職務及び権限)
    • 理事は、理事会を構成し、本会則で定めるところにより、職務を執行する。
    • 2. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
    • 3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長の指名した順位に従い、会長の任務を代行する。
    • 4. 財務担当理事は、本会の財産を管理し、事業年度毎に財務報告書及び収支予算を作成する。
    • 5. 事務担当理事は、本会の事務処理を分掌統括する。
  • 第16条(監事の職務及び権限)
    • 監事は、理事の職務の執行を監査し、事業年度毎に監査報告を作成する。
    • 2. 監事は、いつでも理事等に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
    • 3. 監事は、理事会やその他の会議に出席し、意見を述べることができる。
  • 第17条(役員の任期)
    • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    • 2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    • 3. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    • 4. 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • 第18条(役員の解任)
    • 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。

第5章 会員総会

  • 第19条(構 成)
    • 会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種とし、第5条に規定するすべての会員をもって構成する。
  • 第20条(議決権)
    • 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
  • 第21条(権 限)
    • 会員総会は、この会則で特に定めたもののほか、次の事項について決議する。
    • (1) 会務運営の基本的な事項
    • (2) 会費の額並びに納入方法
    • (3) 理事及び監事の選任又は解任
    • (4) 収支予算書及び決算の承認
    • (5) 会則の変更
    • (6) 解散及び残余財産の処分
    • (7) その他理事会で必要と認めた事項
  • 第22条(招 集)
    • 定時会員総会は、理事会の決議に基づき会長が毎年5月又は6月に招集する。
    • 2. 臨時会員総会は、理事会の決議により、又は、全会員の5分の1以上の会員から会長に対して、会員総会の目的である事項及び招集の理由を付した書面をもって招集の請求があったとき、会長が招集する。
    • 3. 会員総会を招集するときは、全会員に対し、会員総会の日時、場所、目的である事項その他の必要事項を記載した招集通知を、会員総会の日の一週間前までに発しなければならない。
    • 4. 会員総会は、理事会の決定により、電気通信回線の使用により行うことができる。この場合、開催場所の特定を要しない。
    • 5. 法人会員は、会員代表以外の所属員又は他の会員を代理人として選任し、議決権を行使することができる。ただし、その代理権は委任状をもって証明しなければならない。
    • 6. 会員総会の招集通知及び委任状の提出は、電気通信回線の使用により行うことができる。
  • 第23条(議 長)
    • 会員総会の議長は、会長又は副会長がこれに当たる。
  • 第24条(決 議)
    • 会員総会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、全会員の議決権の三分の一を有する会員が出席し(委任状による代理を含む。)、出席した当該会員の議決権の過半数(委任状による代理を含む。)をもって行う。
    • 2. 前項の規定にかかわらず、会則の変更、解散についての決議は、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数(委任状による代理を含む。)をもって行う。
  • 第25条(議事録)
    • 会員総会の議事については、議事録を作成する。
    • 2. 議長及び会員総会において選任された議事録署名者1名が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 理事会

  • 第26条(構 成)
    • 本会に理事会を置く。
    • 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • 第27条(権 限)
    • 理事会は、この会則に定めた事項のほか、次の職務を行う。
    • (1) 本会の業務執行の決定
    • (2) 理事の職務執行の監督
    • (3) 会長、副会長、各種担当理事の選任及び解任
    • 2. 理事会は、必要に応じて顧問若干名を委嘱し、適宜意見を求めることができる。
  • 第28条(招 集)
    • 理事会は、会長が必要と認めたとき、又はその他の理事のうち2名以上から要求があったとき、会長が招集する。
    • 2. 理事会は、必要に応じて会員や外部の専門家等の出席を求め、意見を聞くことができる。
  • 第29条(決 議)
    • 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事(代理人の出席は認めない。)の過半数の出席によって成立し、議事の決定は出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
    • 2. 前項の決議は、会長が提案し、理事の全員が承諾した場合には、電子メールでの投票によって行うことができる。この場合において、議事の決定は全理事の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
  • 第30条(議事録)
    • 理事会の議事については、議事録を作成する。
    • 2. 会長又は副会長のいずれか一名は、前項の議事録に記名押印する。
  • 第31条(委員会)
    • 理事会は、その職務の執行に際して必要となる委員会を、理事会の決議によって設置することができる。

第7章 部 会

  • 第32条(部 会)
    • 本会は、本会則第4条の事業を行うために必要な部会を設けることができる。
    • 2. 部会の設置又は廃止は、理事会で決定する。
    • 3. 部会担当理事は、理事のなかから理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
    • 4. 各部会の運営については、部会担当理事が定期的に理事会において、その状況を報告する。

第8章 資産及び会計

  • 第33条(事業年度)
    • 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 第34条(収入及び支出)
    • 本会の収入は、会費、研修会参加費、寄付金及び資産から生ずる収入等とする。
    • 2. 本会の経費は、前項の収入をもって支出する。
    • 3. 定時会員総会において、新事業年度の予算が決定するまでは、前年度予算を基準として経費の支出を行うものとする。
  • 第35条(事業計画及び収支予算)
    • 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長及び財務担当理事が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    • 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
  • 第36条(事業報告及び決算)
    • 会長及び財務担当理事は、毎事業年度終了後、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下、この条において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
    • 2. 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けなければならない。
    • 3. 前項の監査を受けた計算書類及び事業報告は、理事会の承認を受けなければならない。
    • 4. 会長は、定時会員総会の招集の通知に際して、会員に対し前項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告を提供しなければならない。
    • 5. 会長は、第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告を定時会員総会に提出し、又は提供しなければならない。
    • 6. 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時会員総会の承認を受けなければならない。
    • 7. 会長は、第5項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時会員総会に報告しなければならない。
    • 8. 本条により報告され又は承認を受けた書類、会則、会員名簿その他の書類を、主たる事務所に備え置くものとする。
  • 第37条(剰余金の分配)
    • 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 会則の変更及び解散

  • 第38条(会則の変更)
    • 本会則は、会員総会の決議によって変更することができる。
  • 第39条(解 散)
    • 本会は、会員総会の決議により解散することができる。

付 則

  • 第40条(施行期日)
    • この会則は、2019 年 4 月 17 日から施行する。

附則1

    • この改訂は2020年10月10日より施行する。(会員総会の招集の改訂)