会費規程

  • 第1条(年会費)
    • 年会費は以下の通りとする。
    • ・個人会員 5,000円
    • ・学生会員 1,000円
    • ・法人会員 30,000円
  • 第2条(学生会員)
    • 学生会員における学生とは、常勤の職(個人事業主を含む)をもたず、学校教育法における「学校」に在籍する者をいい、大学、高等専門学校に在籍する者に限るものではない。
  • 第3条(常勤の職にない研究者の個人会員に関する特例)
    • 大学院(修士課程、専門職学位課程又は博士後期課程の別を問わない)を修了又は退学し、常勤の職にない研究者である個人会員については、当該事業年度の年会費を学生会員と同額とする。
    • (2) 前項の常勤の職にない研究者には、次に掲げる者を含まない。
      • 研究職以外に常勤の職(個人事業主を含む)をもつ者
      • 任期制又はテニュアトラックの研究職にある者
      • 日本学術振興会特別研究員
    • (3) 大学院を修了又は退学し、会則第6条の規定に基づく入会申込書の提出の時点において常勤の職にない研究者は、その入会した初年度における年会費を、本条第1項の規定にかかわらず、学生会員と同額とする。
  • 第4条(年度途中の入会)
    • 年度途中の入会者も、第1条で定める年会費を納付するものとする。但し、1月1日以降の入会者は、初年度の年会費の納付を要しない。
  • 第5条(年度途中の退会)
    • 年度途中の退会者に対して、年会費の返却は行わない。

付則

  • 第6条(施行期日)
    • この規程は、2019 年5 月15 日から施行する。